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商工会議所 NEWS
2013年2月2日号掲載
「中小企業金融円滑法」とは?
「中小企業金融円滑化法」は、金融庁が長引く景気低迷を受け、厳しい経営環境に置かれている中小企業の資金繰りの支援を目的に、平成21年12月に施行されました。当初は単年度のみの運用予定でしたが、一向に回復しない景気の動向を受けて、その後、二度にわたり延長されてきました。しかし、平成25年3月で終了します。今後、適用されている事業所への影響が懸念されています。
金融機関が条件変更に可能な限り対応
中小事業者が借入金の返済負担軽減の申し込みをした場合、金融機関は返済期間の延長や元金返済の一定期間の猶予、金利の軽減など、条件変更に可能な限り対応することを努力義務として施行されました。
返済期間延長などのメリット
返済期間の延長や、一定期間の元金返済猶予などの措置に応じてもらいやすくなります。また、これらの措置を受けても経営改善が見込まれれば、不良債権扱いにはなりません。
中小企業のための無料相談会を開催
これまで金融機関に課せられていた返済猶予等に応じる努力義務がなくなるため、返済猶予の延長や新たな資金調達など、対応が変わる可能性があります。
そこで静岡商工会議所では、経営改善計画の策定を必要とする企業、経営改善計画の策定により、経営力の向上を目指す企業を対象に専門家(中小企業診断士)による、「『中小企業金融円滑法』終了対応特別相談会」を開催します。
相談日時は3月6日(水)、静岡商工会議所清水事務所、3月8日(金)静岡商工会議所静岡事務所で、どちらも午後1.4時です。相談時間は1事業所約30分。要予約。静岡商工会議所の会員以外の企業も相談することができます。この機会に、相談してみませんか。
【中小企業金融円滑化法終了対応特別相談窓口(要予約)】
■日程・会場
●3月6日(水)静岡商工会議所清水事務所
(清水区相生町6-17、産業情報プラザ4階)
●3月8日(金)静岡商工会議所静岡事務所 (葵区黒金町20-8)
■時間 午前10時〜午後4時(1事業所約30分)
■相談員 中小企業診断士 川崎昌行さん
■相談内容 経営改善計画の作成、資金繰りなど
■問い合わせ・申し込み
静岡商工会議所中小企業相談所
清水支所経営支援課 TEL054(353)3401
静岡支所経営支援課 TEL054(253)5113 |
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